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東京白鳥会 会則

第1章 総則
第1条  本会は室蘭栄高校同窓会東京白鳥会と称す。
第2条  本会は会員相互の親睦をはかり、以て母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条  本会は第2条の目的達成のため次の事業を行う。
1.総会の開催
2.母校への協力
3.その他必要と認める事業
第4条  連絡先事務局を本会の本部とする。
第2章 会員
第5条  本会の会員は旧制室蘭中学校、室蘭高校、室蘭栄高校の卒業生で原則首都圏に在住するものとする。
第3章 役員
第6条  本会運営のため会員の選出により下記の役員を置く。
1.会  ⾧ 1名
2.副会⾧ 若干名
3.事務局⾧ 1名
4.会  計 1名以上
5.会計監査 2名
6.相談役、 顧問 必要に応じて若干名設ける
7.幹事 卒業年次ごとに1名以上
第7条  役員の任務はつぎのとうりとする。
1.会⾧は本会を代表して一切の会務を総括する。
2.副会⾧は会⾧を補佐し会務に従事する。
3.事務局⾧は会⾧を補佐し会務に従事する。
4.会計は本会の収入支出を管理する。
5.会計監査は本会の会計を監査する。
6.幹事は各期を代表して本会の円滑な運営に従事する。
第8条  会長、副会長、事務局長、会計、会計監査は役員会で選出し総会の承認を得る。幹事は各期の会員が選出し役員会の承認を得る。
第9条  役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第4章 会議
第10条  定期総会は2年に1回以上開催する。必要ある場合は臨時総会を開催できる。役員会は毎年2回以上開催する。
第11条  総会の議決は出席者の過半数によるものとし、可否同数の場合は会長がこれを決する。役員会の議決も出席者の過半数とする。
第5章 事務局
第12条  事務局は会員を把握し、会議の記録など会務全般をとりまとめる。
第13条  事務局員は事務局長が指名し、役員会の承認を受ける。
第6章 会計
第14条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第15条  会計は監査を受けた収支決算を役員会に報告し、次会総会で出席者の承認 を受ける。
第16条  本会の経費は寄付金および総会時の会費他をもって充当する。
第7章 附則
第17条  本会の会則を変更しようとするときは総会出席者の承認をうけなければならない。
第18条  本会則は平成18年5月13日より実施する。

改定履歴:平成26年5月17日総会で一部改訂

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